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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 労働災害、労災保険、損害賠償 |
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| 労災加入と労災給付 |
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労災保険は、労働者を使用する事業を適用事業とし、強制加入となっています。
使用者が労災保険料を支払っているかいないかにかかわらず適用されます。
労災適用事業が開始されたその日に労災保険関係が法律上当然に成立しています。
使用者が労災保険に加入していないからとか、保険料を納めていないから、労災給付が受けられないということはありません。 |
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| 労災給付の種類 |
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業務災害給付に療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。
通勤災害給付は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付です。 |
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| 労災保険と損害賠償 |
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労災事故によっては、使用者などに損害賠償責任がある場合があります。
たとえば、使用者などの過失によって労災事故が発生した場合です。
被害を受けた労働者や遺族は、労災保険給付は一定の種類、金額に限定されます。
これを超える損害については、事業主や加害者ないしその雇い主などに損害賠償を請求することがあります。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 相続、相続人、相続分、相続放棄 |
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| 相続人は? |
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被相続人の子は相続人になります。
子は実子に限らず養子も含みます。子が女子で婚姻しているとか、氏(姓)が違っていても関係ありません。
相続人の子が、相続開始前に死亡したときは、その者の子が代襲相続します。
また、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
被相続人の子(代襲相続人も)いないときは、直系の尊族が親等順(父母、祖父母、曾祖父母)で相続人になります。
被相続人の尊族もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹についても代襲相続があります。
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。被相続人の死亡の時点で、法律上の婚姻関係にあることが必要です。
離婚した元妻、内縁の妻は、相続人とはなりません。子、尊族、兄弟姉妹の相続人があるときは、その者と同順位となります。
それらの者がいなければ単独で相続人となります。
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| 相続分は? |
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子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分、配偶者の相続分は、各2分の1です。
子が複数であっても、配偶者の相続分は変わりません。
配偶者および直系尊族が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊族の相続分は3分の1です。
直系尊族が複数であっても、配偶者の相続分は変わりません。
配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が複数あっても、配偶者の相続分は変わりません。
子、直系尊族、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとします。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1です。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。 |
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| 借金も相続する? |
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相続は積極財産だけではありません。マイナス財産である借金も相続します。
負債が多額で資産はほとんどないような相続であれば、すかさず、相続開始を知ったときから3カ月以内に相続放棄します。
家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をして、負債を相続することを免れる必要があります。
ただし、3カ月という相続放棄の期間をすぎてしまっていても、相続放棄を認める裁判例があります。
ずっと後になって、まったく予期しなかった相続債務があることが判った場合、その時から3ヶ月以内と解釈するわけです。 |
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| 相続と相続放棄の自由、放棄の期間 |
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相続する、相続しないは、相続人の自由です。
相続は、人の死亡と同時に法律上当然に開始します。
負債が多額で相続したくないという場合、相続人が、相続開始を知ったときから、3カ月以内であれば、相続放棄できます。
家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をすることによって、相続することを免れることができます。
すでに相続財産を処分してしまっていたり、相続放棄の期間をすぎていると、相続放棄したくてもできないことがあります。
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(注意!) 法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 相続税、基礎控除 |
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| 相続と税金 |
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相続により相続税が課税されます。
相続した積極財産と消極財産があると、そのプラス、マイナスし、残った積極財産が課税の対象になり、相続税が課税されます。
例えば、1億8000万円の資産を相続しても、同時に9000万円の借金を相続したとすると、
1億8000万円マイナス9000万円=9000万円が相続税の課税対象です。
ただし、葬式費用など控除できるものがあります。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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相続税の基礎控除
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5000万円プラス1000万円×相続人の数だけ控除されます。
例えば、相続人が配偶者、息子2人、娘1人としますと5000万円プラス1000万円×4=9000万円が相続税の基礎控除です。
これを超える相続財産がなければ、相続税はかからないということになります。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 譲渡所得税 |
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土地建物の譲渡と譲渡所得税
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譲渡所得は譲渡利益に対する課税です。売った価格と取得した元の価格との差額が譲渡所得です。
例えば3800万円で売ったとしても、買った原価が3500万円の土地建物であれば所得は300万円しかないわけです。
これに税率をかけて課税されます。
売るときに仲介料や測量費用やリフォームの費用が要ったとすると売買の経費は差し引くことができます。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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| 譲渡税の居住用不動産特別控除 |
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譲渡所得は譲渡利益に対する課税です。売った価格と取得した元の価格との差額が譲渡所得です。
例えば3800万円で売ったとしても、買った原価が3500万円の土地建物であれば所得は300万円しかないわけです。
これに税率をかけて課税されます。
売るときに仲介料や測量費用やリフォームの費用が要ったとすると売買の経費は差し引くことができます。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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| 譲渡税の居住用不動産特別控除 |
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住んでいた土地、建物のばあい居住用財産の特別控除があります。
3000万円の控除ができます。
例えば5000万円で売却した居住用不動産が取得したときの価格が2000万円だったとします。
その差額3000万円が課税対象ですが特別控除が認められると譲渡所得税は無しです。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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| 住宅ローン残額と譲渡益 |
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譲渡所得税は原価と譲渡価格の差額の所得に課税されます。
しかし、住宅ローンが残っていたらその額はマイナス計算になります。
たとえば住宅ローンを借り入れ、3800万円で住宅の土地、建物を買ったが、住宅ローンが2000万円残っているとします。
単純計算で、原価と住宅ローンの残額を合計した5800万円以上で売れない限り、譲渡所得税は課税されないことになります。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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| 小作権と敷地の交換と譲渡税 |
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例えば小作権価格を4割、底地権価格を6割と評価して、田畑などの土地を小作人4割、地主6割で分けるといった例がよくあります。それぞれ土地の譲渡、小作権の譲渡ではありますが、小作権と底地権の交換とみられます。この場合、両者の価格が正当な評価であれば等価交換とみられますので、交換の特例(所得税法58条、法人税法50条)により、譲渡による譲渡益はなかったものとみなされ譲渡税は課税されません。しかし、申告を要します。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 交通事故、保険、賠償金、税金 |
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交通事故を起こしたら?
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3つの方面で問題になります。行政、刑事、民事問題です。
反則金や免許の停止,取消というのが行政処分です。
業務上過失傷害や致死、道路交通法違反容疑で取調を受けたり、逮捕、勾留、起訴といったことは、刑事手続です。
その結果、罰金、懲役、禁固の判決を受けたりすることがありますが、これは刑事処分で、刑罰です。
被害者の損害賠償についての保険請求、示談、調停、民事訴訟といった問題が民事責任です。 |
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交通事故の損害(傷害事故編)
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負傷した被害者の一般的な損害は治療費、付添看護料、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料です。
後遺障害があるときはその程度によって逸失利益損害、後遺障害慰謝料の損害も請求できます。 |
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交通事故の損害(死亡事故編)
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被害者の相続人などから死亡による慰謝料、葬儀費用、事故に遭わなければ働けて得られらたはずの逸失利益損害を請求できます。
死亡までに治療費、付添看護費、救急搬送費、その間の入院慰謝料、休業損害などを生じるばあいもあります。 |
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強制保険・任意保険
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自動車の保険に自賠責保険=強制保険と任意保険があります。
自賠責保険は自動車の保有者に加入強制されています。
自賠責保険は事故の相手方の人身損害(対人)に対する支払を担保する保険です。
任意保険は自賠責で補償しきれない事故の相手方の人身損害に対する支払を担保したり、相手方の物損(対物)を担保します。
自損事故、搭乗者、自分の車の損害(車両)を担保することもあります。 |
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強制保険の支払限度額
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傷害事故の保険限度額は120万円、死亡事故の保険限度額は3000万円です。
限度額というのはそれ以上の損害があって、その限度で支払われるという意味です。
たとえば死亡事故でも非常に高齢者で所得がなかったような場合は損害額が限度まで達しないこともあります。
限度額を超える損害があっても、自賠責保険は、上限までしか支払われません。
後遺障害の保険金額は等級ごとに14級の75万円から1級の3000万円まで、等級ごとに14段階の保険金額が定められています。 |
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| 強制保険の請求方法 |
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加害者請求と被害者請求があります。
加害者請求は、保険加入者(加害者)が被害者に支払いした証拠書類(領収書、支払証明)を添えて保険会社に請求する方法です。
被害者請求は、被害者が加害者の加入している自賠責の保険会社に直接、請求する方法です。 |
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| 被害者請求(傷害編) |
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自賠責では、被害者が加害者の加入している自賠責の保険会社に直接、請求する方法(被害者請求)が認められています。
傷害事故の被害者は、自賠責保険の請求書に所定事項を書き印鑑証明書を揃えて加害者加入の自賠責保険会社に請求します。
請求の根拠を証明する文書を添付します。
交通事故を証明するために交通事故証明書がいります。
傷害、治療内容を証明するために自賠責保険請求用の診断書、同診療報酬明細書、同付添看護料支払証明書などがいります。
通院交通費を証明する同通院交通費支払証明書、休業補償を請求するための同休業損害証明書などがあります。
自賠責保険の請求書や損害を証明する文書の用紙は保険会社又は代理店などにあります。
弁護士が代理人となって自賠責保険請求することもよくあります。 |
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| 被害者請求(後遺障害編) |
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前述の被害者請求で、後遺障害保険金を請求することもできます。
自賠責保険の請求書、交通事故証明書、自賠責保険請求用後遺障害診断書、請求者の印鑑証明書を揃えて、請求します。
加害者加入の自賠責保険会社に請求すれば、自算会が後遺障害に該当するか、等級が何級かを認定します。
等級が決まれば、等級に応じた後遺障害保険金額が支払われます。
たとえば、交通事故により、1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったものは、1,051万円の後遺障害保険金額です。
等級認定の結果いかんで保険金額が大きくかわります。
後遺障害の認定やその異議申立に弁護士が関与することもよくあります。 |
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被害者請求(死亡事故編)
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前述の被害者請求で、死亡保険金を遺族が請求することもできます。葬儀費も請求できます。
自賠責保険の請求書、交通事故証明書、死亡診断書、戸籍謄本、葬儀費支払証明書、請求者の印鑑証明書を揃えて、請求します。
加害者加入の自賠責保険会社に請求します。
仮に、加害者やその任意保険会社との交渉が難航していても、被害者請求で、先に受け取ることもできるわけです。
自賠責から上限3,000万円の死亡保険金を受け取り、さらに損害賠償の示談交渉や裁判手続をじっくりやることもできるわけです。
弁護士が代理
人となって自賠責の死亡保険金を請求し、引き続き示談交渉や損害賠償の裁判をすることもよくあります。 |
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被害者請求の弁護士費用
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全国各弁護士会(和歌山の場合は和歌山弁護士会)で簡易な自賠責保険の被害者請求手続の手数料額が、定められています。
裁判の着手金・報酬金と違って、給付金額が150万円以下の場合3万円、150万円を超える場合は2%と規定されています。
ただし、請求する権利の存否に争いがある場合は増減があります。 |
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| 損害賠償と保険金 |
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自賠責保険金を受領しても、その額を上回る損害については、加害者に損害賠償を請求できることはいうまでもありません。
加害者が任意保険に加入していれば、加害者の負担するべき損害額を任意保険会社が加害者に代わって支払います。
自賠責保険は被害者保護のための最低保障です。
損害賠償額が大きく、自賠責保険では填補されないということは、ごくふつうにあり得ることです。 |
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| 損害賠償と税金 |
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損害賠償は、新たな所得を得たものではありません。過去に被った損害を回復するという性質のものです。
交通事故でも、労災事故でも、傷害事件でも、損害賠償金に税金が課税されないのは、性質上、当然のことなのです。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 贈与と税金 |
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| みなし贈与とは? |
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贈与は、一方が無償で財産を与えることを約束し、相手が受諾する契約をいいます(民法549条)。
しかし、税法上は次のような場合、贈与とみなされます。
@保険料を負担しないで保険料を受け取った場合。
例えば、父親が保険料を負担し、母親を被保険者とする保険契約にもとづき、受取人である子が満期保険金を受け取ったとき。
その保険金は贈与とみなされ、贈与税がかかります。
A著しく低額で財産を譲り受けた場合。
例えば、時価3000万円の土地を1000万円で譲り受けた場合、その差額2000万円は贈与とみなされ、贈与税がかかります。
B債務を免除してもらった場合。
例えば、友人からの借金500万円を免除してもらった場合、その500万円は贈与とみなされ、贈与税がかかります。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。 |
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| 居住用不動産の贈与と配偶者控除 |
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夫婦間で居住用の不動産を贈与したとき配偶者控除をうけることができます。
@婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
A贈与により取得した財産は居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭です。
居住用不動産の場合は、その者の居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること。
金銭の場合は、その金銭をもって居住用不動産を取得し、これを居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること。
Bその年の前年以前に配偶者控除を受けていないこと。
C贈与税の申告期限までに
贈与税の申告書に必要事項を記載し申告すること。
控除を受けられる限度は最高2000万円まで。
贈与により取得した居住用不動産の価額と金銭のうち居住用不動産の取得に当てられた金額との合計額で、2000万円まで。
くわしくは信頼できる税理士にご相談ください。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| サラ金債務整理 |
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| 任意整理とは |
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金利をカットして、元本を返済する方法です。そのメリットは、次の通りです。
利息制限法にもとづき
@それまで支払ってきた利息のうち、過払い分の利息を債務の残高から相殺できる。
A今後は、元本だけの支払いになる。
これらにより、返済が軽減されます。 |
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| 弁護士を代理人とする任意整理のメリット |
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弁護士が代理することにより、次のメリットが加わります。
@各業者に弁護士「受任通知」が送付されます。以後の支払や業者とのやりとりは、すべて弁護士が代行します。
A債務者は、一括返済の場合は、相談により、あらかじめ決められた額を弁護士に預けます。
分割返済の場合は、毎月、決められた返済額を確実に弁護士に支払うだけになります。
B業者は、債務者の親族にも、債務者本人にも、今後の取立や督促ができなくなります。 (法律、省令、通達で、禁止されています)
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| 任意整理の困難なケース |
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債務者は、返済をしながら、生活もしていくわけで、すべてを返済にあてるわけにはいきません。業者も、金利のとれないお金を長く貸しておいてくれません。以下の範囲を超える債務があるときは、現実的に任意整理は、困難となります。
@借金総額が、自分の年収額を超える場合。
A期間として3年、長くても5年以内で返済できない場合。 |
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| クレジット・サラ金処理の弁護士会統一基準 |
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要点 統一処理基準の内容
1 取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引の開示を求めること。
取引経過の開示は大蔵省の通達にも明記されています。所轄財務局からも業者にたいし徹底することが指導されています。
もし取引経過の開示が不十分な場合、弁済案が提案できないことを通知し、所轄財務局へ通知することとします。
2 残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準にします。
3 弁済案の提示
弁済案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金並びに将来の利息は付けないこと。
債務者はすでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を相談してきており、担当弁護士としては債務者の生活を点検して無駄な出費を切り詰めて原資を確保し弁済を提案するものであり、それまでの遅延損害金並びに将来の利息をつけることは弁済計画そのものを困難にさせます。従って、支払については遅延損害金並びに将来の利息はつけません。 |
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 個人版・民事再生 |
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第1 「民事再生法」の概要
@ 小規模個人再生
個人事業主、年金生活者、パートタイマー、サラリーマンなどで債務総額が3000万円を超えない 個人が対象です。(住宅ローンなどの担保付債務を除く)
できるだけ破産せずに再生できるようにしたものです。債権者側にとっても、破産手続より多くの債権回収を図れるメリットがあります。手続きも、簡易・迅速を特徴としています。
再生計画の最低の返済額は、負債総額の20%以上(ただし、100万円以上300万円以下)で、これを3年内に返済することが必要です。
(特別の事情があるときは5年とされていますが裁判所は殆ど認めていません)。
再生計画案への反対が、債権者数の半分未満及び総債権額の半分未満であれば、計画案が可決したものとみなされます。
個人のみが対象ですので、法人の利用はできません(株式会社や有限会社や医療法人など)。
A 給与所得者等再生
給与所得者(サラリーマン)だけが対象です。
債務総額が3000万円以下の個人である必要があることは@)と同様です。
この制度は、Aの中の特別規定ですが、サラリーマンなど定期的・安定的な収入を見込める人については可処分所得の2年分以上の金額を原則3年で返済する再生計画案を作ることを条件として計画案に対する債権者の同意を不要にして、手続をいっそう簡単にしています。
この場合も、Aの最低返済額の条件は適用されます。
無担保債務額が3000万円を超えないこと、原則3年間にわたり、無担保債務の総額の20%以上の額を3年内に返済することが必要です。
(特別の事情があるときは5年内とされていますが、裁判所は殆ど認めていません)
B 住宅ローンの特則
住宅ローンをかかえた個人債務者が、できるだけ持ち家を維持したままで再生を図れるように、再生計画の中で住宅ローンの返済の繰り延べ支払ができるようにしたものです。
住宅ローンを抱えている人で、融資時の貸付契約に基づく返済計画では支払の困難が予想される人や現在すでに延滞に陥っている人が利用できます。
誰でも、住宅ローンを抱えた人を対象としています。
例えば、すでに延滞がある人(期限の利益を喪失して、全額返済を迫られたり、競売申立されそうな人)について、原則3年かけて延滞を解消できます(特別な事情があれば5年)。
いったん失った期限の利益を回復することになります。
返済期間を元の契約の最終返済期限から10年間、70才までを限度に延長できます。
元本の全部または一部の支払いを3年ないし5年間据え置きすることが認められます。
第2 申立手続の選択
裁判所に対する申立に際して、どの手続を選ぶかを選択します。
@)とAは、どちらかを選択することになります。Aは、@の特則のようなものです。Bは、@またはAと組み合わせて申し立てることが出来ます。
@とAの違いは、
@は、給与所得者(サラリーマン)を含んで、とにかく継続または反復して収入のある人を対象としています。
この手続きをとると借金の返済額が原則3年間で100万円から300万円に限定されます。
(特別の事情があれば最長5年にできる)(債務額が100万円未満のときはその借金額)
この金額を上記の期間内に、少なくとも3ヶ月に一回以上の割合で分割して支払わなければなりません。
認められる要件として、返済計画案に対して債権者及び債権額の過半数の同意が必要とされています。
Aは、給与所得者(サラリーマン)だけを対象にして、可処分所得(手取り収入から税金と必要最低生活費を 控除した金額)の2年分を原則3年間で返済すればいいわけです。
特別の事情があれば最長5年で返済すればいいことにできます。
そして、この場合の最大のメリットは、法律の定める計算式と最低返済額に従っていれば@と違って、債権者の同意は、不要となっています。
可処分所得の計算について、原則は2年間の平均収入ですが、2年間に変動があり、その変動幅が5分の1以上の時は、変動後の収入が基準となります。
また、就労期間が1年未満の場合でも、収入の基準額を年に換算して申立することも可能です。
ただし、@とAでは、元本の一部や利息・遅延利息が免除されますが、Bではそのようなことはありません。
月々、年間の返済額は軽減されますが、最終的な返済総額が減るわけではありません。注意が必要です。
B既に住宅が競売にかかっていても、返済計画が裁判所に認可されれば、競売手続は取り消されます。
申立に際しても、認可の見込みがあれば、裁判所に申し立てて競売手続を中止してもらうこともできます。
@やAと組み合わせて使えば、サラ金やクレジットの借金を無理なく返済した上で、その間は住宅ローンを緩和してもらい住宅を失うことなく、無理なくローン返済することもできます。そして生活設計に応じた生活再建が可能になる場合があります。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 破産手続 |
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消費者破産とは
クレジット、サラ金などの借金がかさみ、支払できなくなった場合に、裁判所の破産手続によって、債務者のあるだけの財産を処分して、債権者に平等に分配する制度です。これによって@債権者の公平な満足を確保する。A債務者の債務を整理し、更正と再出発の機会を与える。というものです。債務を返済しないために、破産手続を安易に利用することはお勧めできません。しかし、借金を苦にして自殺したり、借金の取り立てを恐れて、びくびくしながら逃げ回り、一生をすごすなどというのは、ばかげています。
破産手続のながれ
@ 地方裁判所に破産申立てをする破産の申立から始まります。
消費者破産では、通常、債務者自身が申立人となる自己破産です。申立手続は、自分でもできますが、弁護士を代理人とすることもできます。
弁護士を代理人にすると、債権者に弁護士から「破産事件の受任通知」が送付されます。以後の債権者とのやりとりや、裁判所との折衝は、すべて弁護士が代行します。
業者は、弁護士から通知を受けた後は、債務者本人にも、債務者の親族にも、取立や督促ができなくなります。(法律、省令、通達で、禁止されています)
A 破産原因があるかどうか、裁判官の審尋を受けます(1〜2ヶ月後)。
裁判所は、申立があると、申立人を裁判所に出頭させ、事情を聞き、審理して破産宣告するかどうかを決定します。
B 破産宣告の決定(Aの数日後)
個人の破産の場合、支払不能であることが破産原因となります。
支払不能とは、弁済できない状態が継続的であることとされます。債務者の財産・信用・技能・年齢・職業・給与等を総合して判断されます。
破産管財人を選任する場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され、債権調査、財産の管理、処分、配当などを実施していきます。
財産が極端に少なく、破産手続費用にも足りない場合、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することも数多くあります。(同時廃止といいます)。
債務の免責手続
C 裁判所に免責申立てをする。(破産申立と同時)
破産宣告が決定しても、債務支払責任が当然になくなるわけではありません。ただし、破産者は、免責の申立をすることができます。
D 支払責任を免除してもよいかどうか裁判官の判断を受ける。
債務の原因が、浪費や賭博など射倖的なものであったり、自分の財産を隠したり、財産価値を故意に減少させた場合、返済不可能な状態なのに、新たに借金した場合、裁判所に虚偽の申告を行った場合、過去に免責を受け、7年を経過していない場合など免責許可が得られない場合もあるわけです。
ただし、これらの項目に一部該当している場合でも、免責が認められる例はあります。(最後の不許可事由を除く)。自分で決めつけない方がよいでしょう。
E 免責の決定
確定すると、罰金など一部の例外を除き債務の支払責任がなくなります
資格制限など
破産宣告や免責決定を受けても、選挙権や被選挙権がなくなるなどということはありません。一般的な雇用関係や就労関係には、法律上、何の影響もありません。弁護士や公認会計士、宅地建物取引業者、後見人、遺言執行者、法人の理事、株式会社取締役、監査役など限られた資格制限があります。
破産宣告後の給料所得も、破産手続とは関係なく生活費などにまわすことができます。年金や生活保護の支給も受けられます。
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(注意!)
法律や税金の判断は、必ず、信頼できる弁護士・税理士など専門家に直接、お尋ね下さい |
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| 立て替え制度 |
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| 未払賃金の立替払い制度 |
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労働福祉事業団が、事業者に代わって未払賃金を立替払いをする制度です。
1年以上、事業活動を行ってきた労災保険の適用事業で雇用されていた労働者であること。
って、破産、和議、整理、会社更正、事実上の倒産などにより、賃金が支払われないまま退職した労働者であること。
支払われる額は、未払賃金総額の80%額ですが、上限があります。
詳細は所轄の労働基準監督署へ |
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法律扶助制度(弁護士の着手金など立て替え)
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裁判などで、、着手金などの弁護士費用が支払えない場合、立て替えてもらい、分割で返還していく制度があります。
「勝訴の見込みがあるとき」で、かつ「扶助の必要があるとき」の要件を満たすかどうか審査されます。
扶助相当と決定されると着手金などの弁護士費用が立て替えてもらえます。
勝訴の見込みが十分あるのに経済的事情でお困りのかたは各地の弁護士会の扶助協会にお問い合わせ下さい。
(和歌山の場合は和歌山弁護士会法律扶助協会073−422−4580) |
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訴訟救助制度(裁判所の印紙代など立て替え)
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裁判を起こす場合、請求する内容によって定められた訴訟費用を印紙で納める必要があります。
訴訟を起こす段階では、訴訟費用を負担せずに裁判を起こすことができる制度があります。
裁判は、勝てる見込みが十分あるのに、経済的事情で印紙代も納められない場合に申請して利用することができます。
各地の裁判所(和歌山の場合は和歌山地方・簡易裁判所073−422−4191)にお問い合わせ下さい。
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